個人事業主は社会保険に加入できるのか
ここずっと国民健康保険料(税)が高いという理由で一般社団法人が運営する社会保険(協会けんぽ)に加入される個人事業主の方が増えています。
運営会社は一般社団法人だったり株式会社だったりとありますが、一体どのようなスキームなのでしょうか。
よく毎月保険料は40,000円と一定額ですと謳っているアレです(金額によって変動するみたいですが)
概ねこのような感じのようです。
金額は一例です
個人事業主が一般社団法人(運営会社)に10万円払う
↓
一般社団法人が個人事業主を理事として登記し、役員報酬5万円渡す
↓
一般社団法人は登記上の協会けんぽに保険料を支払う(5万円は一等級なので概ね2.3万円程)
↓
10万ー5万ー2.3万=2.7万←一般社団法人の手残り(儲け)
ざっくりこんな感じです。
ただ理事の登記をしても役員として何か仕事をしているという実態がないとアウトですので、一定期間ごとにアンケートのようなものを書いてもらうみたいです。それをもって理事としての仕事をしていることにしているようです。
あくまでも私見ですが、これが運営している一般社団法人名を隠して士業が絡んでいる株式会社を表面上の運営会社としているようで・・・
ある保険証を見た時、明らかに一般社団法人が運営しているのがミエミエでして法人番号から登記の住所を見たら離島だったという(笑)
しかも地図アプリで場所を確認したら築100年超えていそうな無人の小屋でして・・・
どう考えてもそこで真面目に事業を営んでいるとは思えないのですが、ただ今のところは合法みたいです。
ただいつメスが入るのかわかりませんので「個人事業主の方も加入できる社会保険制度あります!」といった広告にはうっかり加入するのはやめましょう。
そんな時はワイエス社会保険労務士事務所へ相談してください。
個人事業主が社会保険に加入することはできません。怪しい広告、誘い等ありましたらご自身で調べてみるかワイエス社会保険労務士事務所へご相談ください。
今後の展望など
個人事業主が加入する社会保険制度は、先ほども記載しましたが今のところ合法ではあります。ただいつメスが入るか分からないグレーな方法ではあります。後から理事としての活動を役員報酬が見合っていないと判明した場合、さかのぼって国民年金と国民健康保険料(税)を徴収されるケースもでていると聞いています。
ですので、色々思うところはあると思いますが諸税、社会保険料は正しく払いましょう。
社会保険に関するご相談はワイエス社会保険労務士事務所で承っております。お気軽にお問い合わせください。
ワイエス社会保険労務士事務所では個人事業主の皆さんからの相談をお待ちしています。労務管理、助成金制度の活用については、多くの方にとって不明点や悩みの種となりがちです。私たちは、あなたの悩みを一緒に解決するためのパートナーとなりたいと考えています。具体的な悩みや不安があれば、どのような内容でもお気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家が状況をお伺いし、最適なサポートを提供いたします。
個人事業主としての課題は多岐にわたりますが、適切な知識と支援があれば、将来の安心を構築することが可能です。ワイエス社会保険労務士事務所と一緒に労務管理を強化したり、助成金を活用することで事業の発展を目指しましょう。そのためにも、ぜひともワイエス社会保険労務士事務所よる専門的な支援を活用してください。あなたのビジネスの成功を心より願っています。
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